夢と希望がつまったマイホーム。家族の生活スタイルと予算をベースに、注文住宅を建てることを決めた人、もしくは注文住宅か建売住宅で購入を悩んでいる人がいると思います。どちらも進める上で、トラブルをなるべく避けたいという思いがありませんか。
この記事では、国指定の住宅相談窓口「住まいるダイヤル」で公開されている、実際にあった相談事例の中からお役立ち情報をまとめてご紹介します。トラブルは家が完成した後だけでなく、住宅建設会社との打ち合わせや、契約段階でも起きています。満足度の高い家を建てるためにも、できる対策を十分にしてトラブルを未然に防ぎましょう。
目次
1.「住まいるダイヤル」ってなに?
注文住宅を建てるなら知っておきたいのが、公益財団法人 「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」が運営する、住まいるダイヤル。国土交通大臣指定の相談窓口で、一級建築士の資格をもつ相談員が、専門的な見地から住まいに関する悩みに答えてくれます。
ここではトラブルが起きた後の相談だけでなく、未然に防ぐ方法もアドバイスしてくれる私たちの強い味方です。では実際にどれくらいの人がこの窓口を利用しているのか、公開されている最新の集計結果をみていきましょう。
新築住宅に関する相談は年間で約2万件!
画像引用元:住宅相談統計年報2021 2020年度の住宅相談と紛争処理の集計・分析
2020年度の集計によると、新築等住宅に関する相談は19,872件となっています。主な相談内容は下記の通りです。
参考:住宅相談統計年報2021 2020年度の住宅相談と紛争処理の集計・分析
「住宅のトラブルに関する相談」が全体の64%を占めています。このうち、主な苦情の相手方として1位に「新築時の施工業者(63%)」、2位に「不動産業者(25%)」と契約業者が約9割という結果に。これらの相談者の解決希望策は「補修」が6割ということから、施工後のトラブルが最も多いことがわかります。
2.注文住宅の4大トラブル
ここでは、住まいるダイヤル内で紹介されている相談事例の中から、最も多い「注文住宅4大トラブル」について紹介していきます。どれも他人事ではない、注文住宅建築時に起こりそうなトラブルばかりです。
担当者任せに知識のないまま契約を進めていくと、支払い義務のないものを請求されることも。決して脅しではなく、どれも現実に起こっていることなので、しっかりと知識をつけてから進めてください。解決方法と合わせてそれぞれ詳しくみていきましょう。
1)施工ミス・設備の不具合
床の変色
Q 入居して間もなく、洗面所のフローリングが黒ずんできた。更に10日後には玄関・居室部分でも黒ずみが。売主に確認し、床下断熱材を剥がして調べると濡れたような後が。床全体の補修をしてほしいが、売主には黒ずんだ箇所だけの補修と言われた。
A まずは、床が黒ずんだ原因を明確にしてもらうために売主に調査報告を要求し、必要に合わせて補修を依頼。心配だからという理由だけで床全面の張り替えを要求するのは難しく、余分に剥がした部分の補修を請求される場合も。
外壁のひび割れ
Q 新築の外壁のモルタル仕上げにひび割れができ始めた。どのように補修を頼めばいいのか。
A まずは、事業者とひび割れの箇所、長さ、幅などを確認し、適切に補修してもらう。事業所は新築住宅の「構造耐力上主要な部分」と「雨水の浸入を防止する部分」の瑕疵(かし)について、10年間補修する義務がある。今回のひび割れがこれらに該当するならば、10年間補修する義務を負うが、そうでない場合は、補修を請求できる期間は契約書で定めた期間になる。
雨漏り
Q 新築の2階の室内の天井から雨漏りがする。保険を使って補修できるのか。
A まずは、雨漏りの発生原因・雨水の浸入経路を特定する必要があるため、早期に事業者に連絡し現地を見てもらい、調査を依頼する。雨漏りは、住宅品質確保促進法(品確法)により10年間の補修義務が事業者にはあるため、補修は問題なくされる。
解決方法まとめ|施工ミス・設備の不具合
豆知識 〜住宅品質確保促進法とは〜
品確法とは2000年4月1日に施行された法律です。
■この法律の目的
1:住宅購入者がより安心して良質な住宅を取得できること
2:工務店や建設会社が、公平・共通のルールの下で、より良質な住宅を建設できること
住宅に関するトラブルを未然に防ぎ、万一のトラブルの際も消費者保護の立場から紛争を速やかに処理できるよう制定されました。
■この法律の内容
購入から10年以内の新築であれば、建物の傾きや耐力性、雨漏りなど、住宅において致命的で重大な欠陥に限り、無償で直してもらえます。
また、万が一売主と買主の間で紛争が起きた場合に、専門家が入って迅速且つ的確に紛争処理をしてもらえるなど 住宅を購入した買主を守る内容となっています。
詳しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」をご確認ください。
2)仕上がりが図面・打ち合わせと異なる
打ち合わせと異なる設計・施工
Q サッシの設置、コンセントの位置など打ち合わせと異なる設計、施工をされた。(施工費のうち10%を設計費として支払い済み)
A 設計料を受け取っておきながら、施主との打ち合わせに基づく設計が十分に行われていないのは問題。設計図と違うと抗議しても、口約束で施工を進めてきたのであれば、相手方を説得するのは難しい。これらの不具合に関して記憶をたどり、打ち合わせ日・打ち合わせ内容・打ち合わせ相手を整理し、現状の問題点とあわせて相手方に提出する。そうしてまとめた要求書を担当者ではなく施工業者の責任者宛に提出する。
契約と異なる取り付け
Q カタログを見ながら施工業者と確認した雨戸シャッターが取り付けられると思っていたが、実際には契約と異なるタイプのものが取り付けられていた。施工業者は非を認めたが防水状の問題があり、取り替えることができないと言われる。今後どう対応するべきか。
A 取り替えることができないということは、言い換えると「取り替えることによって壁などを破壊しなければならなくなり、高額な補修費用が発生する」可能性がある。民法上「瑕疵が重要でない場合においてその修補に過分の費用を要するとき」は修補請求することはできないとされており(民法第634条第1項)、その場合には、本来取り付けられるべき雨戸シャッターと実際に取り付けられた雨戸シャッターとの差額分並びに代替措置として必要な費用等の請求をすることができる。
解決方法まとめ|仕上がりが図面・打ち合わせと異なる
3)工期・入居の遅れ
引越しの遅延による仮住まいの家賃請求先
Q 契約書に定められた引き渡し日に住宅が引き渡されず、仮住まいの期間が延び家賃が余計にかかった。施工業者に負担してもらうことはできるのか。
A 引き渡し日が遅延し損害が発生した場合、引き渡しが遅れる原因となった側が責任を負うことになる。遅れた原因が施工業者にあるなら、施工業者の債務不履行にあたり損害額の請求が可能であると考えられる。契約書に遅延損害金の定めがあれば、その定めに基づいて損害を請求することになる。逆に遅れた理由が住宅取得者にある場合、遅れによって施工業者に損害が生じていればその分を賠償する責任が生じるのが原則。
工事着工と完成の遅延による精神的な損害
Q 工務店との契約後、着工・完成予定ともに2か月遅れになると言われた。工務店は納期に対して全く責任感がなく「遅れたら残工事分に対しての延滞金を払えばよいのだろう」という無責任な言い方をされ話にならない。延滞金よりも精神的な損害賠償を請求したいが、請求は可能か。
A 契約を結んだものの予定通りに進まず、トラブルが発生したときには、基本的には双方で話し合うことになる。交渉がうまくいかない際には、地域の建設工事紛争審査会や、専門家の調査を添えて、弁護士会に相談に行くことを薦めている。 借家に入居されているならば、その家賃は請求対象になると思うが、精神的な損害については法的な判断が必要になるため、弁護士に相談してみてはどうか。
解決方法まとめ|仕上がりが図面・打ち合わせと異なる
4)追加費用の発生
高額な追加工事費用
Q 新築建築中にクローゼット内の棚の設置、駐車場の屋根の取り付けなど追加工事を頼んだ。材料費は350万円くらいと聞いていたため、人件費を含め500万円くらいかと思っていたが、竣工後900万円を請求され困っている。高額すぎるため払えないと伝えると750万円まで値引きしてくれたが、それでも高いと感じている。口頭で言われたのみで明細をもらっていないが、これ以上の値引きは難しいのか。
A 建築工事中に、施主から新たな工事の追加や変更を依頼するのは、珍しいことではない。しかし、このように口頭で追加工事を頼み、了承を得たものの正確な金額の提示もないまま工事をすすめると、やがて双方の考え方にギャップが生じ、支払いの際にもめることになる。追加を依頼する際は、その都度施工業者に明細の内訳を求め、項目を一つひとつ確認をしながら進めることが大切。
また、建築紛争の裁判などでは、追加工事費用の合意がなかった場合、追加工事の相当額が追加費用として認められるケースが多く見受けられる。一般の方が算定額が相当がどうか判断するのは難しいので、建築士、建築積算士などの専門家に相談しながら進め、どうしても施工主と話がつかない場合は、経緯をまとめた契約関係資料を持参して、弁護士会などの法律相談を受けることをおすすめする。
解決方法まとめ|追加費用の発生
注文住宅の支払いの流れを知りたい方は、こちらをご覧ください。
【つなぎ融資とは?】住宅ローンとつなぎ融資を詳しく解説!注文住宅をより快適に過ごす住宅設備を紹介
3.トラブルを対処できない時は専門家に解決してもらおう
ここまでさまざまな事例と解決方法をご紹介してきました。当然トラブルは避けたいものですが、仕方なく起こってしまうこともあります。自分で対処しきれないトラブルが起きた時には、住まいるダイヤルを運営する「住宅リフォーム・紛争処理支援センター」に相談しましょう。
裁判外で迅速な解決にあたってもらえる住宅紛争審査会という、紛争処理手続(あっせん・調停・仲裁)を行う機関があります。国土交通大臣指定の住宅紛争処理機関となっており、弁護士と建築技術についての専門家などから構成され、専門的かつ公正・中立の立場で紛争の解決を手助けしてもらえます。費用も申請手数料1万円のみなので、裁判と比較してもメリットを感じられます。
4.相性も重要!担当者を見極めよう
住宅建設会社が決まり、いざスタート!といきたいところですが、家作りを左右するポイントとして担当者との相性の良し悪しがあります。人と人のやり取りであり、決めることが多い家作りで相性が合わないと家づくりもスムーズに進みません。例え気に入った住宅建設会社でも担当者と反りが合わないと感じれば、早い段階で担当者を変えてもらいましょう。同じ会社でも担当者によって対応は異なります。トラブル例の中には、担当者との相性が悪くハウスメーカーを変えることになり、100万円損したなんて話も。「その住宅建設会社を信用しているから」という考えのもと進めると危険です。
豆知識 〜建築開始後のトラブル対策〜
■現場には適宜、足を運ぶ
→工事の様子は極力自分で見に行くようにしましょう。工事の経過で少しでも不安なことがあれば、営業担当者に相談し、解決の兆しが見られなければ工事の途中でも専門家に相談しましょう。
■竣工検査はプロを雇うことも検討する
→竣工検査が済むと、その状態で引き渡されることになります。使い始めて困ることの無いように、プロに立ち会ってもらい見てもらうことも考えましょう。
優良工務店の選び方を知りたい方は、こちらをご覧ください。
【工務店の選び方】優良工務店チェックリスト20項目 参考になる口コミも合わせてご紹介します
まとめ
この記事では、住まいるダイヤルに寄せられた相談例を元に、よくあるトラブルと解決方法についてご紹介しました。知識のないまま家作りを進めることは危険なので、ある程度の知識を持って、信頼できる住宅建設会社と担当者を見つけ、協力し合いながら夢のマイホームを完成させましょう。